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令和4年6月、松山市議会に於いて行われた、向田将央(まさひろ)市議の議会質問の様子です。 テーマは、 1 本市のPFI(民間の資金と経営能力・技術力を活用し、公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営を行う手法)への取組について (1)高齢者の運転で親子の命がが失われた2019年前後、全国に見られるような自主返納の増減、及びそのような自主返納後の高齢者に対する支援、公共交通機関の維持・確保を検討する際の、市民や事業者などの第三者の意見を取り入れるための取組。 (2)PFI優先的検討規程に基づく優先的検討について、発案から導入の適否の判断に至るまでの過程と導入の適否の結果について。 (3)「新垣生学校給食共同調理場」の建設を検討する際、PPP/PFI手法ではなく従来手法を採用した経緯。 (4)令和3年度、地域プラットフォーム設立に向けて行われた具体的な取組と松山市の参画の仕方について。 (5)今後のPPP/PFIの取組の進め方についての松山市の見解。 2 松山市墓地等の経営の許可等に関する条例案について (1)今回(令和4年)の大阪高等裁判所の決定対する松山市の考え (2)令和2年12月に行った議会質問の後、松山市は隣接地の所有者が申請者に対して全く利害関係のない第三者であるかどうか、確認はしたのか、同じ質疑での「利害関係があるからといって、その人の土地を予定地の隣接地とせずに承諾を求めないようにすることは、適切ではない」との回答は、納骨堂建設問題について、今でもその考えに変わりはないか、「専門家の意見を聞きながら、質問書の内容を精査している」との回答に関連して専門家の意見の内容について。 (3)松山市が募集した条例の制定案に対する1,081件の意見に対する松山市の対応。 (4)市民の紙業となるべき「条例」が、市長の特別な権限だらけで、民と民が迷うような、争いを増やすような条例案となっているのは何故なのか。 (5)パブリックコメントの「条例を制定している全国の都市に恥じない条例をお願いします」 との意見に対し、「松山市の実情に合わせた内容の条例となるよう、適正かつ十分な審議を進めて参ります」と答えているが、全国の都市に恥じない条例とするため、松山市は適正かつ十分な審議を、どのぐらいの期間、どのように進めたのか。 (6)現在、本市で埋葬をする際、火葬以外の方法で埋葬されている墓地は一体どのくらいあるのか。 (7)松山市の条例案から、元々あった墓地及び納骨堂の設置基準である人家から200メートル以上の距離が必要との項目が消えている理由、他市の条例では規定されている「住民の宗教的感情に適合する特別な事由」との項目に対して、松山市では「宗教的感情は定量的でないから困難」という理由で、これからも設置基準に対して考慮はしないという考えなのか。 (8)条例案では、審査基準要綱に記されている、「隣接地権者の承諾」について、隣接地権者の承諾書の添付が必要という記載を消した理由、及びこれを条例に掲載すべきではないか、という考えに対する松山市の見解。 (9)過去の質問に対し、「墓地等の経営は公共性の高い事業であり、安定的な経営や管理を行うことや、利用者への責任を持った対応が求められていることから、本市としても非営利性や高い倫理性は重要と考えています」との答弁が行われたが、これについて、松山市は現在どのように思っているのか。 となっております。