У нас вы можете посмотреть бесплатно 4月から変わる「お金の新制度」 教育“無償化”で50万円負担減も…子育て支援拡充で独身が損する?【Nスタ解説】|TBS NEWS DIG или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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4月から変わる「お金の制度」について。貰えるお金が増えるという人がいる一方で、国民全員の負担が増えるという制度もスタートします。 ■4月から何が変わる?知っておきたい4つの制度 井上貴博キャスター: 4月から変わる“お金の制度”を4つ取り上げます。 ▼私立高校 授業料の“無償化” ▼公立小学校 給食の“無償化” ▼子ども・子育て支援金制度 ▼“130万円の壁”緩和 まずは、子育て世代の支援、公立小学校の給食・私立高校の授業料の無償化についてです。 厚労省によると、公立に通う小学生1人と私立に通う高校生1人がいる家庭の場合、 ▼公立小学校の給食費・年間5万7200円 ▼私立高校の授業料・年間最大で45万7200円 これらが国や自治体の負担で「実質無償化」するため、年間最大で51万4400円の負担軽減になります。 ■なぜ「独身税」と呼ばれる?賛否分かれる「子育て支援金」 井上キャスター: さらに子ども・子育て支援金制度により出産・子育てのケアも拡充されます。 ▼妊娠・出産時に計10万円給付 ▼育休時の手取り10割支給 ▼親が働いていなくても、保育所等に預けられる(生後6か月~3歳未満)など (厚労省より) これから子どもを育てていく人には良い制度ですが、財源を医療保険の全加入者から保険料に上乗せする形で徴収することから「独身税」と呼ばれることもあります。 収入によって金額が変わります。 ▼年収400万円の会社員の場合(2026年度) 年収×0.115%=年間4600円(月額384円) 社会保障を担う次の世代にお金を使うということで、長い目で見るとメリットだという声もありますが、頭ではわかっていても払いたくないなど様々な意見もあると思います。 ハロルド・ジョージ・メイさん: 新年度から始まる制度には、2つのキーワードがあると感じました。 1つは「長く働いてもらおう」ということです。これは日本に限らず海外でもそうですが、年収の壁や年金51万円の壁もそこからなのかなと思います。 2つ目が「少子化対策」で、「授業料の無償化」や「子ども・子育て支援金制度」など、色々な具体的な提案が出てきていますよね。 忘れてはいけないのは、法人税も一部上がったり、電気ガスの補助金がなくなったり、マイナスもあるということです。ただ2つのキーワードを政府がどんどん実行しようとしていることは間違いないと思います。 出水麻衣キャスター: (子ども・子育て支援金制度については)子育てが終わった世帯や高齢者も納めるお金なので、「独身税」という言葉だけが一人歩きして拒否反応が出てしまうよりも、長い目で見ようという思いがあります。 ■約30万円アップのケースも…「130万円の壁」緩和で収入はどう変わる? 井上キャスター: 働き手の収入アップにつながる改正も行われます。「“130万円の壁”の緩和」です。 “130万円の壁”とは、年収が130万円を超えると扶養から外れ、社会保険料を支払うというものです。 ▼これまで 契約時に定められた給与の他に「残業代」なども年収に含まれる ▼4月から 残業代などは年収に含まれない モデルケースを例に、手取り年収がどう変わるか見ていきます。 ファイナンシャルプランナー・塚越菜々子氏によると… 【扶養に入るAさん(世田谷区)】 時給1250円×月84時間勤務 ▼これまで 給料(年間):126万円 残業代:5万円 総支給額:131万円(扶養が外れる) 社会保険料と住民税が引かれ… →手取り年収:98万8575円 ▼4月から 給料(年間):126万円 残業代:5万円 総支給額:131万円 ※残業代5万円は対象外につき扶養は外れず 住民税が引かれ… →手取り年収:128万2000円 ■適用には条件も… もらっておくべき書類とは? 井上キャスター: 塚越氏によれば、この“130万円の壁”緩和で、働く側は必要以上の働き控えを減らせる、雇用側は人手不足の解消につながるといったメリットがあるということです。 ただ“130万円の壁”緩和の適用には条件があるため、注意も必要です。 ▼労働条件通知書または雇用契約書が必要 …賃金や勤務日数・時間、残業の有無などが記載され「年収が計算」できる書類 ▼給与以外の収入がない …不動産収入、投資、年金などで給与以外の収入がある場合は適用されない 「残業代」はいくらまで大丈夫なのかというと、時間は特に決められておらず、厚労省は「社会通念上、妥当である範囲」としています。 この妥当な範囲とは…(ファイナンシャルプランナー・塚越菜々子氏によると) ▼一時的な事情(トラブル・急な欠員) ▼実態と契約がかけ離れていない(月2〜3万程度なら範囲内か)など ========== <プロフィール> ハロルド・ジョージ・メイさん プロ経営者 1963年オランダ生まれ 現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など ▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://newsdig.tbs.co.jp/ ▼チャンネル登録をお願いします! / @tbsnewsdig ▼情報提供はこちらから「TBSインサイダーズ」 https://www.tbs.co.jp/news_sp/tbs-ins... ▼映像提供はこちらから「TBSスクープ投稿」 https://www.tbs.co.jp/news_sp/toukou.... #ニュース #news #TBS #newsdig