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横浜りんどう法律事務所のHPは、コチラhttps://www.yokohama-rindou-souzoku.com/ 【事例】(なお、本件は、弁護士が経験した事例を改変してフィクションとしています) ある方が公正証書遺言を残して亡くなりました。 その方には子がなく、相続人は、その方の兄弟2名でした。 しかし、生前、兄弟とは不仲であったようで、遺言では、とても親しかった友人に財産を承継させるとされていました(これを「遺贈」といい、遺贈を受ける方を「受遺者」と言います。)。 また、遺言書の内容を実際に取り仕切る「遺言執行者」としても、その受遺者の方が指定されていました。 公正証書遺言の内容としても、故人の不動産を売却し現金化して、その代金を友人に遺贈するという内容となっており、遺言執行者に指定された友人の方自身も高齢で、何から手を付けてよいかわからない、ということで弁護士へ相談に来られました。 #弁護士髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル #遺産相続 #弁護士