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◆ 判決全文 https://www.courts.go.jp/assets/hanre... ◆ 案件概要 これは、在留期間の更新を拒否されたアメリカ人男性が、その処分の取り消しを求めたマクリーン事件の最高裁判決です。裁判所は、外国人の政治活動の自由を一定の範囲で認めつつも、わが国の憲法は外国人に在留の権利を保障しているわけではないと明示しました。法務大臣は、更新の是非を判断する際に申請者の素行や国益を考慮する広範な裁量権を持っており、政治活動を不利益な事情として考慮することも許容されます。結論として、本判決は大臣による更新不許可の判断に裁量権の逸脱や濫用はないとし、原告の上告を棄却しました。これは日本の入管法務における重要な憲法判例の一つです。 ◆ 論点 ・外国人に憲法上の在留の権利(または在留期間更新請求権)は保障されているか? ⇒保障されていない。 ∵憲法22条1項は外国人の入国について何ら規定しておらず、国際慣習法上も国家は外国人を受け入れる義務を負わないため、外国人の入国・在留の許否は国家の自由な決定に委ねられる。 ∵出入国管理令上も、在留期間の更新は法務大臣が「適当と認めるに足りる相当の理由」がある場合に限り許可できるとされており、権利として保障されてはいない。 ・在留期間更新の許否に関する法務大臣の裁量権の範囲はどのようなものか?また、どのような場合に違法となるか? ⇒裁量権の範囲は広汎なものである。判断が全く事実の基礎を欠くか、事実に対する評価が明白に合理性を欠き、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り、裁量権の逸脱・濫用として違法となる。 ∵法務大臣は、国内の治安、外交関係、国際情勢など諸般の事情を斟酌し、時宜に応じた的確な判断をする必要がある。 ・外国人に政治活動の自由は保障されるか?また、憲法上保障される活動を理由に更新を不許可にできるか? ⇒わが国の政治的意思決定等に影響を及ぼす活動を除き、外国人にも政治活動の自由は保障される。しかし、たとえ憲法上保障される行為であっても、在留期間更新の際に消極的な事情として斟酌し、不許可とすることは許される。 ∵外国人に対する基本的人権の保障は、在留制度の枠内で与えられているにすぎない。法務大臣がその行為を日本国にとって好ましくないと評価し、将来日本の利益を害するおそれがあると推認することは、その行為が憲法の保障を受けるものであっても妨げられない。 ◆ 関連条文 ・憲法 第22条(居住・移転及び職業選択の自由等) ・出入国管理令 第4条(在留資格及び在留期間) ・出入国管理令 第21条(在留期間の更新) ◆ インフォグラフィック https://drive.google.com/file/d/1VleH... ◆ 説明スライド https://drive.google.com/file/d/1BW9h...