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~一部負担金の割合は正確に覚える必要があります~ 今回からは、健康保険の傷病に関する給付を取り上げます。第1回目の今回は、療養の給付です。療養の給付とは、健康保険の保険給付の中で最もメインとなるもので、「現物給付」として支給される治療行為のことです。被保険者が病気やけがをしたときに病院に行けば、治療のための医療サービスを受けることができます。 【目次】 0:00 はじめに(療養の給付の範囲) 3:40 療養の給付に関連する通達 5:46 療養の給付の受給方法 10:27 一部負担金 13:28 一部負担金に関する特例 14:55 重要ポイントのまとめ 【この動画で取り上げた通達】 [療養の給付の対象となるもの] ・身体に違和感があり受けた診察(結果的に異常が認められなかった場合でも、療養の給付の対象となる) ・健康診断の結果、疾病の疑いがあるために受けた精密検査 ・(医師の手当を必要とする)異常分娩の場合に受けた手当 ・医師の認定による人工妊娠中絶術(単に経済的理由によるものを除く) [療養の給付の対象とならないもの] ・定期健康診断・予防注射 ・正常分娩の場合に受けた手当 被保険者の資格取得が適正である限り、資格取得前の傷病についても療養の給付等の保険給付の対象となる。(昭26.10.16保文発4111号) 事業主医療機関等又は組合開設病院等が保険医療機関又は保険薬局としての指定を受けた場合には、診療の対象者を一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできない。 事業主医療機関等又は組合開設病院等については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その従業員や組合員以外の被保険者に対して診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。(昭和32.9.2保険発123号)