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【宅建・法令上の制限】地価公示法の仕組み!標準地と正常な価格の定義 📖 動画の概要 「公示価格って、実際の売買価格と違うの?」 「建物があるのに、なぜ更地として計算する?」 地価公示法は、土地取引の「定規(モノサシ)」を作るための法律です。 この仕組みを知らないと、土地の適正価格が分からず、損をするかもしれません。 この動画では、地価公示法の全体像を**「クラスの健康診断」や「ピュアな価格」に例えて、 標準地の選び方(自然的・社会的条件)や、正常な価格の定義(更地・事情補正なし)、そして「2人以上の鑑定士」**による厳重なチェック体制を、小学生でもわかるように直感的に解説します! 試験で頻出の「1月1日時点」と「3月公表」の日付もバッチリ攻略します。 🎯 動画の内容 ✅ 地価公示法とは?土地の値段の「定規」を作る! (※国が基準を示すことで、安心して取引できるようにする!) ✅ 【標準地】クラスの「平均的な生徒」を選抜! (※自然的・社会的条件が似ているエリアから代表者を選ぶ!) ✅ 【正常な価格】不純物なしの「ピュアな価格」! (※売り急ぎなどの「特殊事情」を取り除いた、まっさらな価格!) ✅ 最大のポイント:建物があっても「更地」とみなす! (※建物の価値に引きずられないよう、土地本来の力を測る!) ✅ 決定プロセス:2人の鑑定士 × 土地鑑定委員会 (※プロのダブルチェックで公平性を担保!) 📱 今すぐ判定!「これは正しい?」クイズ 地価公示のルールとして正しい? 1️⃣ 「標準地の上に建物がある場合、建物の価格もプラスする」 👉 × 間違い (※建物はないもの(更地)として評価するのがルール!) 2️⃣ 「標準地の選定は、土地鑑定委員会が行う」 👉 〇 正解 (※最終的な決定権は国の委員会にある!) 3️⃣ 「公示価格は、毎年4月1日時点の価格である」 👉 × 間違い (※基準日は「1月1日」!公表されるのが3月下旬!) 4️⃣ 「特殊な事情(売り急ぎ等)がある取引事例も、そのまま使う」 👉 × 間違い (※特殊な事情は取り除いて(補正して)、正常な価格を出す!) 💡 まとめ 標準地は「平均」、価格は「正常(更地・事情なし)」。 1月1日時点の価格を、2人の鑑定士がチェックして決める。 この「定規の作り方」を覚えれば完璧です! 📘 関連リンク 👉 note記事: [https://note.com/sorakky_support/n/n3...] 👉 LINE公式アカウント: [https://lin.ee/pDfi6Bm] 👉 SNS(Xなど): [https://x.com/edusolaris_ofc] 📺 チャンネル登録で最新の学習法をキャッチ! 👉 エデュソラリス公式YouTube [https://x.gd/cNzGp] #宅建 #宅建業法 #宅地 #宅地の定義 #用途地域 #勉強法 #独学 #資格試験 #宅建2025 #エデュソラリス #ソラッキー