У нас вы можете посмотреть бесплатно 令和7年度税制改正 【所得税】iDeCo改正 月額掛金の増加、重複期間排除特例の見直し&私のiDeCo運用成績も公開!! или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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※本動画は、令和7年1月31日の情報に基づいて作成しております。 この動画では、令和7年度の税制改正に伴い変更される2025年最新情報をもとに、 iDeCo(イデコ)個人型確定拠出年金の改正点を、徹底解説しています。 初心者の方でも安心して理解できるよう、わかりやすい言葉で丁寧に説明します。 iDeCoは、将来のために今から資産形成を行いたい方にとって非常に魅力的な制度です。 特に、所得税法や厚生年金保険法に基づいた税制優遇措置を受けられる点が大きなメリットとなります。 iDeCoを利用することで、掛金の全額が所得控除対象となり、節税効果が期待できます。 また、将来の年金額を増やすための手段としても活用できるため、自営業者やフリーランスの方にとっては老後の安心を確保するための重要な手段となります。 iDeCoは、個人が自分で積み立てた資金を老後の年金として受け取ることができる制度です。 月々の掛金を積み立て、運用益を得ることで、将来の受取額を増やすことができます。 また、所得税法に基づく税制優遇措置により、掛金の全額が所得控除対象となるため、節税効果も期待できます。 一方、デメリットとしては、60歳まで原則として資金を引き出すことができない点や、運用成績によっては元本割れのリスクがある点が挙げられます。 【概要】 1.iDeCoはご自分で申し込み、掛金を拠出し、掛金とその運用益との合計額を給付として受け取ることができます。 2.iDeCoでは、掛金、運用益、そして給付を受け取るときに、税制上の優遇措置が講じられています。 3.掛金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。 【iDeCoのメリット】最強の節税術と言われているワケ 1.掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。 2.掛金は少額から自分で決められる iDeCoは月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定できます。 3.運用益も非課税で再投資できる 通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、iDeCoなら非課税で再投資されます。 4.受取方法が選択できる ◇一時金として一括で受け取る(退職所得) 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受け取れます。 ◇年金として受け取る iDeCoを年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。 受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができます。 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で受け取れます。 ◇一時金と年金を組み合わせて受け取る 受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の年金資産を一時金で受け取り、 残りの年金資産を年金で受け取る方法を取り扱っている運営管理機関もあります。 【iDecoのデメリット】 1.60歳になるまで、原則として資産を引き出すことはできません。 2.60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、通算加入者等期間を有しなくても加入から5年を経過した日から受給できます。 3.給付額は運用成績により変動しますので、将来、受け取れる額があらかじめ確定しているわけではありません。 4.運用商品の中には、元本が確保されていないものもありますので、商品の特徴をよく理解したうえで運用商品をお選びください。 5.課税所得がない方は、掛金の所得控除は受けられません。 【加入要件】 ①自営業の方(第1号被保険者) ・満20歳以上60歳未満 ・国民年金保険料を納付している(障害基礎年金受給者を除き、全額免除・半額免除等を受けていないこと)。 ・農業者年金基金に加入していない。 ➁サラリーマンの方(第2号被保険者) ・65歳未満。 ・企業型確定拠出年金(企業型)の加入者の方は、以下の要件を満たしている 掛金(企業型DC・iDeCo)が毎月定額拠出であること 企業型加入者掛金拠出(マッチング拠出)を利用していないこと 【令和7年度税制改正内容】 (1)月額掛金の上限額大幅な増額 ① 企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する ② 企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。 イ 確定給付企業年金制度に加入していない者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円) ロ 確定給付企業年金制度の加入者 月額6.2万円(現行:月額5.5万円)から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額 ③ 個人型確定拠出年金制度について、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。 ④ 個人型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。 イ 第一号被保険者 月額7.5万円(現行:月額6.8万円) ロ 企業年金加入者 月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円) ハ 企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。) 月額6.2万円(現行:月額2.3万円) ⑤ 国民年金基金の掛金額の上限を月額7.5万円(現行:月額6.8万円)とする。 (2)重複排除期間の特例の見直し 退職一時金(DCの老齢一時金を除く)の退職所得控除額 現行:前年以前4年内に他の支払者から支払われた退職手当等との重複期間に基づく額を控除した残額 改正:前年以前10年内に他の支払者から支払われた退職手当等との重複期間に基づく額を控除した残額 (参考) DCの老齢一時金の退職所得控除額 前年以前19年内に他の支払者から支払われた退職手当等との重複期間に基づく額を控除した残額 ◆📽️動画内容◆ 0:00 イントロ 1:59 月額掛金の増額 6:16 重複排除特例対象期間の延長 10:53 10年未満で退職した場合のシミュレーション 13:14 まとめ&運用成績公開 #ideco #イデコ #税制改正 ◆話し手◆ 税理士法人 原田税務会計事務所 #公認会計士 #税理士 行政書士 #社会保険労務士 原田 将充 https://www.harada-office.com/masamitsu 自己紹介動画はこちら • 原田将充~自己紹介~【プライベート編】 ◆SNS◆ ✅TwitterID masaocpa / masaocpa 📸InstagramID harahara0410 / harahara0410 ★原田会計グループ★ #税理士法人 原田税務会計事務所 https://www.harada-office.com/ #社会保険労務士法人 オフィストラスティ http://officetrusty.sakura.ne.jp/ #赤坂見附 で開業して40年 税理士 ・公認会計士 ・#社会保険労務士 で構成されるプロフェッショナル集団 #会計事務所 #TKC全国会