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「所在不明株主」と「相続」の関係について、解説しています。 税理士・田中順子 相続税対策・相続税申告はもちろん、遺言書の作成やご相談も承っております。 遺言や相続に関することなら、東京都新宿区神楽坂で49年以上の歴史ある【税理士法人・都心綜合会計事務所】にお任せください。 お近くにお住まいで来所できる方限定に、無料で個別の「相続・遺言」相談を開催しております。 事前予約が必要となります。 ご希望の方は、電話もしくはメールにてお問い合わせください。 電話でのお問い合わせ(月~金の平日9:30-17:30) 03-3269-2687 メールでのお問い合わせ(365日24時間) https://souzokuzei-taisaku.link/actio... なお、電話やメールでの「相続や遺言の相談」は受け付けておりません。 ●チャンネル登録はこちらより / @toshin-sougou ●相続手続きに関する再生リストです。 • 相続手続き ●動画内容詳細ページ https://souzokuzei-taisaku.link/shoza... ●相続税対策をお考えなら https://souzokuzei-taisaku.link/ ●遺言書の作成をお考えなら https://yuigon.best/ ●相続に強い会計事務所なら https://souzoku.help/ ●相続を体系的に知りたいなら https://souzoku-okite.jp/ ●法人顧問や事業承継をお考えなら https://toshin-sougou.or.jp/ ●動画内容 皆さん、こんにちは! 税理士法人・都心綜合会計事務所、税理士の田中でございます。 みなさんは、所在不明株主という言葉をご存知でしょうか。 もし亡くなられた人が所在不明株主にあたる場合、 相続財産を正しく把握するための調査を行う必要があります。 今回は、所在不明株主とはどういった人をいうのか、 それが相続にどう影響するのか、 どうやって調査すればよいのかを解説いたします。 所在不明株主とは、簡単にいうと、 会社から連絡がとれなくなった株主のことです。 株主名簿に記録されている住所に送った通知書や、 催告が5年以上継続して届いていない株主で、 配当金も5年以上継続して受け取っていないなどの状況があると、 所在不明株主として扱われるようになります。 この状態で放置すると、所在不明株主がもっている株式は、 売却されることが一般的です。 しかし、売却後10年以内であれば、 株式の売却代金を会社に請求することができます。 この請求権のことを、株式売却代金請求権といいます。 では、所在不明株主や株式売却代金請求権といった話が、 相続とどう関係するのか、これからご説明いたします。 個人でお持ちの株式や、請求可能な株式売却代金請求権は、 相続財産となります。 そのため、もし亡くなられた方が所在不明株主で、 売却前の株式がどこかに保管されているのなら、 それを調べなければなりません。 株式売却代金請求権がある場合も同じです。 こうした財産を見落としたまま遺産分割をしたり、 相続税を申告したりすると、後から財産が出てきたときに、 再度、遺産分割を行う羽目になったり、 相続税の修正申告をしなければならなくなったりします。 ところで、なぜ所在不明株主になってしまう人が 出てくるのでしょうか。理由は、さまざまです。 住所を移動して、そのまま放置してしまったというケースが 一般的と思いますが、中には、 亡くなられた方がご病気や高齢のため、判断能力が低下してしまい、 株式に関係する手続きが適正にできていないことも考えられます。 また、亡くなられたときは所在不明株主ではなかったとしても、 相続人が財産を調査しきれなかったことによって、 後に所在不明株主になることもあり得ます。 もし、亡くなられた方の遺品を整理しているとき、 「株取引をしていたはずなのに株関連の資料が全然ない」 というときは、所在不明株主になってしまっている 可能性があることも視野に財産を調査しましょう。 それでは最後に亡くなられた方が、 所在不明株主かどうかを確認する方法についてお話を致します。 株主の情報は、所有している株主の発行会社の 株主名簿管理人によって管理されています。 ほとんどの場合は、信託銀行が会社から 委託を受けて株主名簿管理人をやっています。 銘柄に見当がついているときは、 「会社名 株主名簿管理人」などで検索をすると、 どこの信託銀行が株主名簿管理人を やっているのか調べることができます。 信託銀行がわかれば、ご家族が所在不明株主にあたるかどうかを、 信託銀行に問い合わせて調べてもらうことが可能です。 調べてもらうときの一般的な流れとしては、 まず信託銀行に連絡をして、銀行が指定する様式で調査を依頼し、 後日回答をもらうようになります。 調査を依頼するときは、株主の相続人であることがわかるように ・被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本 ・相続人代表の戸籍謄本など、亡くなられた株主との関係が分かるもの ・相続人代表の印鑑証明書 などの書類も必要になります。 他にも所在不明株主のサポートを専門とする団体に、 「一般社団法人所在不明株主支援機構」があります。 こちらに問い合わせてみるのもいいでしょう。 相続に関するお悩みがございましたら、 税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。 相続のワンストップサービスを提供しております。 #所在不明株主 #信託銀行 #株主名簿管理人