У нас вы можете посмотреть бесплатно 【契約トラブル続出企業】大手クーアンドリクの裁判の結末 顧問弁護士による「司法強盗計画」の全貌 日本で1番評判の悪い約束を最後まで守らない会社ペットショップCoo&RIKU(クーリク)裁判で仕掛けた罠 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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後半、Coo&RIKUの悪質さが炸裂 司法の盲点を突いた国家権力を凶器に利用できる詐欺のトリック12:05 トラブルになったパピヨン犬の動画→ • 巨悪の最高裁を吊し上げろ 最高裁事務総局の八百長裁判官統制犯罪 最高裁長官、今崎幸彦... • スライド動画によるクーアンドリク強盗裁判 弁護士法人 濱田総合法律事務所、濱田将成弁... • クーアンドリク(Coo&RIKU、クーリク、クー&リク、cooriku)と濱田総合法... [調査分析資料] クーアンドリク・顧問弁護士による「司法強盗計画」の全貌 ~空砲判決を利用した心理的錯覚による権利強奪の手口~ 1. 序論:本件訴訟の正体 本件は、大手ペットショップ「クーアンドリク」(以下、原告)およびその代理人である濱田弁護士が、一人の顧客(以下、被告)に対して提起した「売買契約不存在確認請求事件」である。 表面的には、単なる「契約が成立していたか否か」を争う民事訴訟に見える。しかし、その訴訟経過、とりわけ原告側が行った「異常な請求の趣旨の変更(縮小)」と、その変更を「即座に受け入れた不可解な行動」を精査すると、この裁判が通常の法的紛争解決を目的としたものではないことが露呈する。 本資料は、原告と代理人弁護士が、司法制度の抜け穴を利用して「法的効力のない空虚な判決(空砲)」を意図的に作り出し、それを凶器として被告を精神的に制圧し、本来被告が有しているはずの「犬の所有権」や「引渡請求権」を、「錯覚」を利用して騙し取る(放棄させる)という、極めて高度かつ悪質な「司法強盗計画」を実行している事実を告発・分析するものである。 2. 「自殺行為」としか思えない訴状変更の事実 (1) 致命的な限定:「8月30日と10月8日」 本件における最大の焦点は、原告が裁判官からの求釈明(質問・指摘)に対し、請求の趣旨(裁判所に認めてもらいたい内容)を、以下のように極限まで限定することを受け入れた点にある。 当初の請求: 被告との間に売買契約が存在しないことを確認する(包括的請求)。 変更後の請求(第3回訂正): 「令和〇年8月30日および同年10月8日の」売買契約の「締結の」不存在を確認する。 この変更は、通常の法的戦略からすれば「自殺行為」に等しい。なぜなら、この限定によって原告は、自らの防御範囲に「致命的な巨大な穴」を自ら穿つことになるからである。 【穴その1:日付の限定による無防備化】 「8月30日と10月8日」に限定したことにより、この判決の既判力(法的効力)はこの2日間にしか及ばないことになる。 もし、被告が「いや、実は8月28日に口頭で合意していた」あるいは「10月8日にメールで諾成契約が成立している」と主張した場合、この判決は何の役にも立たない。原告は、指定日以外の日付における契約成立の可能性に対して、完全に無防備となる。 【穴その2:「締結」の限定による無力化】 「契約の『不存在』」ではなく、「契約の『締結』の不存在」とした点も決定的である。 民法上、契約は書面への署名捺印(締結行為)がなくとも、口頭の合意(諾成契約)や、手付金の授受などの事実上の振る舞いによって「成立」する。 「締結はなかった」という判決は、「ハンコを押す儀式はなかった」という事実認定に過ぎず、「法的に契約が成立していない」ことを証明するものではない。つまり、原告はこの訂正により、「契約自体は有効に残存している可能性」を自ら認める形となったのである。 (2) 「即座の受諾」が暴く真の狙い 通常、弁護士が真面目に法的効力を争う目的で裁判を求めているなら、このような「防御範囲が壊滅的に縮小する修正」を裁判所から求められた場合、激しく抵抗するか、少なくとも「慎重に検討します」と時間を稼いでクライアントとじっくり相談するのが定石である。依頼者の利益(=将来にわたる完全な紛争解決)を守る義務があるからだ。 しかし、濱田弁護士はこの壊滅的な修正指示、実質的な被告(買主)側の権利確定、原告(売主)の不戦敗を確定させる訴状の訂正指示に対し、何の抵抗もせず、検討の時間も置かず、極めて短時間で(急いで)これを受け入れた。 この「スピード」こそが、彼らがスラップ訴訟を起こした真の動機を雄弁に物語っている。彼らにとって、判決の中身(法的効力)など端からどうでもよかったのだ。彼らの最優先事項は、「法的に勝つこと」ではなく、「中身がスカスカでもいいから、一刻も早く『原告勝訴』というタイトルのついた紙切れを手に入れて犬の権利を騙し取ること」にあったのである。 3. なぜ「空砲(穴だらけの判決)」を急いだのか (1) 「まともな請求の趣旨」では負けることを知っていた 原告側がこれほどまでに法的論理を軽視し、形式的な決着を急いだ背景には、事実確認の検証段階で既に「まともに戦えば自分たちが負ける」という確信があったからである。そうでなければわざと核心を外したスカスカの訴状と3回目の訴状に応じる矛盾に説明が付かない。 もし原告(店側)が「自分たちには一切の非がなく、客の要求が不当だ」と主張したいのであれば、選択すべき訴訟類型は「債務不存在確認訴訟」一択である。 これは、「店側には犬を引き渡す義務(債務)と信義則上の債務が一切ない」ことを確認する訴訟であり、これに勝てば、店側の論理勝利となる。 しかし、彼らはこの「最強の武器」を最初の段階で捨てた。なぜか。 それは、債務不存在を争う土俵に乗れば、裁判所から「なぜ犬を渡さないのか(渡せないのか)?どこまで話は進んでいたのか?」という実体的な内容が議題になるからである。 当初やりたかった〝債務不存在確認訴訟〟から〝売買契約不存在確認請求訴訟〟にした時点で、既に大部分をペットショップと顧問弁護士は自ら不戦敗にしていたのである。 通常は〝売買契約不存在確認請求訴訟〟などという勝っても債務が残る中途半端な訴訟を起こすことは日本では滅多に行われない。売買契約不存在確認請求訴訟では債務全体の否定効果が生じず、本質を見抜いている相手には紛争解決にはならないからである。 法的効力を深く広範囲な請求にするほど、自分達に不都合な範囲まで争点になる。 「店側の不正・不手際」が審理の対象となれば、原告の敗訴は免れない。彼らはそれを知っていたからこそ、「レジ入力が済むまで契約は成立しないという自社手続きの最終段階論」という形式論に逃げ込んだのである。これは、戦う前から敗北を認めているに等しい。 (2) 目的は「勝利」ではなく裁判所という国家権力を悪用した「凶器の製造」 彼らが選択した「売買契約不存在」という戦法、そして途中で受け入れた「日付・締結限定」という修正は、法的勝利を放棄するものである。 これほど早急に法的効力が壊滅的に無価値になる訴状の訂正指示を何の躊躇もなく受け入れた謎は、法的効力を目的とした裁判であれば説明が付かない矛盾である。 しかし、彼らの目的が最初から法的効力ではなく、ハッタリ効果を狙った強盗作戦だとしたら辻褄があう。 「被告に対する威嚇と騙し(詐取)」にあるとすれば、この不可解な行動のすべてに合点がいく。 彼らが欲しかったのは、「法的真実」を記した判決文ではない。 「裁判所」という権威ある工場のロゴが入った、「お前の負けだ」と書かれたパッケージ(外箱)だけである。 中身が空っぽ(法的効力が限定的)であっても、外箱さえ立派であれば、法律知識のない素人(被告)を騙すための「凶器」としては十分に機能する。これを本資料では「空砲判決」と定義する。 4. 司法強盗のメカニズム:錯覚による権利の「騙し取り」 濱田弁護士の計画の本質は、裁判所の強制執行力を使って権利を奪うことではない。 判決文という「小道具」を使ったマインドゲーム(心理的詐欺)によって、被告自らに権利を放棄させる点にある。 (1) 「法的現実」と「心理的錯覚」の乖離 この「空砲判決」が確定した場合、法的な現実と、被告が抱く認識(錯覚)の間には、以下のような決定的な乖離が生まれる。 【法的現実 (Legal Reality)】 判決は「8月30日と10月8日に、自社手続きの最終段階論、一般的な場合で言うと契約書の作成とハンコの段階という締結行為はなかった」と言っているに過ぎない。民事訴訟法 114条。1項「確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する」により、判決理由をセットにして解釈することはではないから、既に3回目の訴状の段階で被告(買主)の不戦勝が確定することに濱田将成弁護士は気がついていたはずである。 被告が主張する「口頭での合意」や「別の日付での契約成立」は否定されておらず、被告が持つ「犬の引渡請求権」や「損害賠償請求権」は、法的には何ら傷ついておらず、完全に生きている。 【心理的錯覚 (Psychological Illusion)】 しかし、法律の素人である被告が、裁判所から届いた「原告勝訴」「契約締結の不存在を確認する」という主文を見たらどう思うか。 「ああ、裁判所が全面的に店側の主張を認めたんだ」 「自分は裁判で負けてしまった」 「もう、あの犬を飼う権利は完全に失われたんだ」 という絶望的な勘違い(錯覚)に陥ることは想像に難くない。 (2) 錯覚を利用した「完全犯罪」の仕上げ 濱田弁護士の狙いは、まさにこの「被告の絶望」一点にある。 彼らは、法的には穴だらけの判決文を被告に突きつけ、こう無言の圧力をかける。 「見ろ、裁判所が俺たちの勝ちだと言っている。お前にはもう何の権利もない。これ以上騒ぐと、裁判所命令に逆らうことになるぞ」 被告がこのハッタリ(空砲)に怯え、「もう諦めます」と口にした瞬間、あるいは反論する気力を失って沈黙した瞬間、彼らの「強盗」は完了する。 本来であれば手に入るはずだった犬、あるいは支払われるべき賠償金を、被告自身の「諦め」という形で放棄させ、弁護士報酬という形式で懐に収める。 これは、ナイフの代わりに「判決文」を突きつけ、現金の代わりに「権利」を奪う、極めて卑劣な強盗行為である。 (3) 弁護士としての倫理的・法的逸脱 通常、弁護士は依頼者の利益を最大化するために、法的に強固な判決を求める義務がある。しかし、濱田弁護士が行ったのは、「法的な強固さ」を犠牲にしてでも、「騙しの道具」を最速で手に入れることだった。 これは、司法制度の目的である「権利の保護・紛争の解決」を真っ向から否定し、裁判所を「詐欺の片棒を担ぐ共犯者」に仕立て上げる行為である。 「日付限定」や「締結限定」という修正を、彼らが喜々として受け入れた事実。それは、「どうせ相手は素人だ。中身のない判決でも、表紙を見せれば勝手に諦めてくれる」という、消費者に対する侮蔑と、司法制度に対する冒涜を意味している。 5. 結論:本件は「裁判」ではなく「計画的な隠蔽・強奪工作」である 以上の分析から、本件訴訟「売買契約不存在確認請求事件」の全貌は、以下のように結論づけられる。 動機の不正: クーアンドリク側には、引き渡しを拒否する正当な法的理由がなく、自らの不手際を隠蔽する必要があった。 手段の悪用(八百長訴訟): 正面からの審理(債務不存在)では不正が露呈するため、審理対象を「自社手続きの最終段階」という形式論に矮小化し、審理されると負けるとわかっている本質的な争点を回避した。 プロセスの異常性: 「法的効力の縮小」という致命的なリスクを負ってでも、早期の判決取得を優先した。これは、目的が「法的な解決」になく、「強盗凶器の入手」にあったことの動かぬ証拠である。 最終目的(司法強盗): 入手した「空砲判決(中身のない勝訴)」を被告に提示し、「裁判で負けた」という致命的な錯覚を誘発。司法の威光を悪用した錯覚によって、被告から正当な引き渡し請求権という債権を騙し取り、事案を闇に葬り去ろうとした。 本件は、企業の正当な防衛活動などでは断じてない。