У нас вы можете посмотреть бесплатно 一年で総額2億円超の現金の落とし物が《拾得物アレコレ》拾ったらお礼もらえる?持ち主現れなかったら? (23/04/25 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
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<4月25日は拾得物の日> 43年前の4月25日は、当時42歳の一般男性・大貫久男さんが東京・銀座の路上で1億円を拾った日。そこから「拾得物の日」となったそう。 ちなみに、1億円の持ち主は現れず、大金は大貫さんの元に渡った。 <一年間に2億円超の現金の落とし物> 福島県では2022年の一年間に、総額「2億1321万1610円」の現金の落とし物が届けられたという。前年比で9.2%増加。1件あたりの最高額は300万円だった。この300万円は持ち主が現れず、拾った人も受け取らなかったということで、県の収入になった。 《2億円のその後》 ●「持ち主の元に戻った」・・・約1億3000万円 ●「拾った人のものになった」・・・約2700万円 ●「県の収入」・・・約3800万円 <落とし物を拾ったらどうすればよい?> 【店・ホテル・駅などの施設で拾った場合】・・・施設の管理者に届け出る。注意点は、拾得者(拾った本人)の権利がなくなるため24時間以内に提出すること。その後、施設の管理者が警察に提出という流れになる。 【路上などで拾った場合】・・・直接警察に届け出る。7日以内に提出しないと、拾得者の権利がなくなる。最終的に「持ち主が不明のまま3ヵ月が経過」すると拾った人のものになり、受け取る権利が発生。ただし、運転免許やキャッシュカード、携帯など個人情報を含むものは対象外となる。 一方【持ち主が判明した場合】は、落とし物の価値の5~20%のお礼を落とし主から受けることができる。ただし、義務ではないので拾った人が「お礼はいりません」と断ったら渡さなくて良い。あくまでも本人同士の話し合いの元で決めるものになる。 拾ったものを自分のものにすると「遺失物横領罪」に問われる可能性もある。当たり前のことだが、落とし物を拾ったら速やかに届け出よう。