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令和8年度(2026年度)診療報酬改定における「在宅医療」に関する主な改定内容は、大きく分けて**「質の高い在宅医療提供体制の構築のさらなる推進」と「患者の状態等に応じた適切な在宅医療提供の推進」**の2つの柱から構成されています。 提供されたソースに基づき、詳細を以下にまとめます。 1. 質の高い在宅医療提供体制の構築 地域において重症患者の訪問診療や在宅看取り等を積極的に担う医療機関の評価が充実・見直されます。 「在宅医療充実体制加算」の新設(旧・在宅緩和ケア充実診療所・病院加算からの改組) これまでの「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」の要件と評価が見直され、新たに「在宅医療充実体制加算」となります。 充実した人員体制(常勤換算医師3名以上等)、過去1年間の看取り実績30件以上・緊急往診30件以上、重症患者の割合が2割以上であることなどが求められ、より地域の中核を担う医療機関が高く評価されます。 点数も大幅に引き上げられ、在宅時医学総合管理料に対する加算の場合、単一建物診療患者1人の場合はこれまでの400点から800点となります。 「連携型」機能強化型在宅療養支援診療所(在支診)の評価の細分化 連携型の機能強化型在支診について、平時から訪問診療を行っている医師によって「月4回以上の時間外往診体制」を確保している施設と、そうでない施設に評価が分けられます。確保していない場合は、従来型在支診と同等の点数になります。 在宅療養支援診療所・病院(在支診・在支病)の要件見直し 第三者(コールセンター等)の利用: 24時間の連絡体制・往診体制を外部委託等で確保する場合のルールが明確化されました。 業務継続計画(BCP)の策定: 災害時における在宅患者への診療体制を確保するため、BCPの策定と定期的な見直しが新たに要件化されました(※令和9年5月末までの経過措置あり)。 報告要件の削除: 業務の簡素化の観点から、年1回の「看取り数等の報告」が不要になります。 へき地診療所における常勤医師要件の緩和 へき地診療所において、時間外対応体制を医師の派遣元医療機関が担うことで確保している場合は、非常勤の医師のみでも「在宅時医学総合管理料」等を算定できるようになります。 2. 患者の状態等に応じた適切な在宅医療提供 患者の医療・介護の状態を踏まえた適切な訪問診療を推進するため、算定要件が厳格化されます。 在宅時医学総合管理料等の「月2回以上訪問診療区分」の要件厳格化 月に2回以上の訪問診療を行う患者の区分において、新たに**「重症患者の割合」**に関する基準が設けられます。 対象となる患者全体のうち、要介護3以上などの「重症度の高い患者」や「包括的支援加算の対象患者」の割合が2割以上の医療機関でなければ、この区分を算定できなくなります。 3. ポリファーマシー対策・残薬対策の推進(医師・薬剤師の連携) 在宅での薬物療法を最適化するため、多職種連携や服薬管理の評価が新設・強化されます。 医師と薬剤師の「同時訪問」の評価新設 訪問診療を行う医師と、訪問薬剤管理指導を行う薬局の薬剤師が、患者の同意を得て患家を同時に訪問し、残薬や服薬状況の確認、処方内容の調整等を共同で行った場合の評価が新設されます。 医師側は「訪問診療薬剤師同時指導料(300点)」、薬剤師側は「訪問薬剤管理医師同時指導料(150点)」を、それぞれ6か月に1回算定できます。 残薬確認・服薬管理の要件化 在宅時医学総合管理料や地域包括診療加算等において、診療の際に「患家における残薬の状況を確認」し、それに応じて「適切な服薬管理及び処方内容の調整を行うこと」が施設基準等に明確に追加されます。 4. 個別技術・その他の見直し 退院直後の訪問栄養食事指導の新設 退院直後に在宅療養へスムーズに移行できるよう、入院していた医療機関の管理栄養士が患家を訪問して指導を行う「退院後訪問栄養食事指導料」が新設されます(退院後1月以内に4回まで)。 非がん患者に対する緩和ケアの評価拡大 「在宅麻薬等注射指導管理料」の対象患者に、これまでの悪性腫瘍、末期心不全、末期呼吸器疾患に加え、新たに**「末期腎不全」**の患者が追加されます。 在宅ハイフローセラピーの対象拡大 重度の低酸素血症の患者が、入院中に高濃度酸素ハイフローセラピーを導入された後、在宅で治療を継続する場合の評価(在宅ハイフローセラピー指導管理料2:2,400点)が新設されます。 遠隔連携診療料(D to P with D)の拡大 専門医と連携して情報通信機器を用いた診療を行う評価について、対象疾患が拡大され、外来だけでなく「訪問診療」や「入院」の場面でも算定可能になります。