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【定年後再雇用】58歳での退職が必須、の継続雇用制度(65歳までの雇用制度)は、適用(〇)か。この点が争点となった成田国際空港事件を、弁護士がわかりやすく解説します【企業担当者必見】嘱託社員や定年後再雇用に関する問題ですので、全ての企業にとって、必見です。【Vol.143_メルマガ2025年8月号_No.63】 ✅【本動画に関する記事を読みたい方は、こちら】 https://komonbengoshi-t-law.com/conti... ✅【関連動画❶~❷は、こちら】 ❶【嘱託社員】の賃金を減額!?【2024年最新】定年後再雇用者の2年目以降の労働条件を不利益に変更➡同意なく雇用終了は、有効か?【弁護士解説】企業の対応は ? • 【嘱託社員】の賃金を減額!?【2024年最新】定年後再雇用者の2年目以降の労働条件を... ❷嘱託社員【定年後再雇用者】の基本給(約)35%減額は、適法か?【同一労働同一賃金】JR九州事件を弁護士がわかりやすく解説 • 嘱託社員【定年後再雇用者】の基本給(約)35%減額は、適法か?【同一労働同一賃金】J... ✅【関連動画①~②は、こちら】 ①【就業規則の変更】手当廃止は可能?企業は注意!同一労働同一賃金への対応のための就業規則の不利益変更【弁護士解説】 • 【就業規則の変更】手当廃止は可能?企業は注意!同一労働同一賃金への対応のための就業規... ②準備中 📕【書籍の紹介】 当職執筆の書籍は、こちらです。 https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E... ✅当事務所へのご相談は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅研修会の講師、セミナー講師のご依頼は、こちら。 03-6272-5922 https://tamura-law.com/free-consultation ✅メルマガ 当部門では、不定期に、メルマガを無料送信しています。メルマガをご希望の企業側の方々(経営者様、人事部・総務部・経理部所属の方、社労士先生、税理士先生)は、下記のフォームより必要事項をご記入の上、お申込みください。 自動返信にて、メルマガ(最新号)をお送りいたします。 メルマガの申し込みフォームはこちら https://tamura-law.com/emailmagazine ★メルマガ限定動画★もありますので、ぜひ、ご登録下さい。 🐤多湖・岩田・田村法律事務所【経営労務部門】のX(旧Twitter): https://x.com/tamura_law ✅参考(動画の中で言及したリンク) ★厚労省の見解など★ https://komonbengoshi-t-law.com/conti... ✅動画の構成 ✅視聴上の留意点 本動画では、ざっくりとした説明、に主眼を置いています(例:「法律における文言」を、わかりやすい表現に言い換えたり、細かな点を割愛したりするなど)。 また、短い時間で理解できるよう、割愛している箇所もあります。 そのため、企業の実際の対応においては、外部専門家にご相談の上、ご対応いただければ幸いです。 ⏬チャンネル登録していただけると、嬉しいです⏬ / @tamura-law #嘱託社員とは #嘱託社員 #再雇用 #定年後再雇用 #定年後の再雇用 #再雇用制度 #再雇用の給与