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【宅建・法令上の制限】開発許可の基準と建築制限!工事完了前・後のルール完全攻略 📖 動画の概要 「工事中に建物は建てられる?」 「予定と違うものに変えたい時は?」 開発許可は、許可をもらって終わりではありません。 工事の前、後、そして完了後にも厳しい「建築制限」が待っています。 この動画では、開発許可のルールを**「料理のレシピ(基準)」と「キッチンの片付け(制限)」に例えて、 技術的基準(33条)と立地基準(34条)の違いや、工事完了前・後の「建てていいもの・ダメなもの」を、小学生でもわかるように直感的に解説します! 市街化調整区域における「区域外の制限」**もバッチリ攻略します。 🎯 動画の内容 ✅ 2つの許可基準:安全チェックと理由チェック! (※33条は全国共通の技術基準、34条は調整区域だけの立地基準!) ✅ 【工事完了前】原則として建築禁止! (※スポンジを焼く前にクリームは塗れない!まずは土台を作れ!) ✅ 工事中の例外:「プレハブ」は建ててOK! (※現場事務所がないと工事が進まないから!) ✅ 【工事完了後】予定外のものは建築禁止! (※カフェの予定で許可をもらって、パチンコ店にするのは詐欺!) ✅ 【区域外】調整区域は「持ち込み禁止の公園」だ! (※開発工事をしなくても、勝手に建物を建てちゃダメ!) 📱 今すぐ判定!「建築できる?」クイズ このタイミングで建ててOK? 1️⃣ 「工事完了前だが、現場用のプレハブを建てる」 👉 〇 OK (※工事に必要な仮設建物だから!) 2️⃣ 「工事完了前だが、急いでいるので住宅を建て始めた」 👉 × NG (※知事の承認がない限り、検査が終わるまではダメ!) 3️⃣ 「工事完了後に、予定を変更して別の用途の建物を建てる」 👉 × NG (※知事の許可がないと、勝手な変更は許されない!) 4️⃣ 「市街化調整区域で、開発工事をせずに家を建てる」 👉 × NG (※工事をしなくても、調整区域での建築には許可が必要!) 💡 まとめ 工事完了前は「土台ファースト」、完了後は「メニュー厳守」。 市街化調整区域は「そもそも建築NGの聖域」。 この3つの鉄則で、建築制限は完璧です! 📘 関連リンク 👉 note記事: [https://note.com/sorakky_support/n/n0...] 👉 LINE公式アカウント: [https://lin.ee/pDfi6Bm] 👉 SNS(Xなど): [https://x.com/edusolaris_ofc] 📺 チャンネル登録で最新の学習法をキャッチ! 👉 エデュソラリス公式YouTube [https://x.gd/cNzGp] #宅建 #宅建業法 #宅地 #宅地の定義 #用途地域 #勉強法 #独学 #資格試験 #宅建2025 #エデュソラリス #ソラッキー